2020/06/04

介護負担限度額認定証は介護するなら必須
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介護負担限度額認定証
介護保険施設やショートステイを利用したときの
食費と部屋代は原則自己負担になりますが、
生活保護等を受給されている人や、市民税が非課税世帯に属していて
かつ、以下の要件を満たす人は、自己負担額が軽減されます。
「負担限度額認定証」は、この軽減対象であることを証明するもので、
市区町村の保険年金課等へ申請をいただくと、対象となる人に発行されます。
負担限度額認定証が手元に届いたら、
介護保険施設やショートステイを利用する際に、
施設へ提示しましょう。
また、負担限度額認定証は申請月の初日から有効なので、
サービスを利用される前に申請書を提出してください。
【認定証の交付要件】
①本人が属する世帯の世帯員及び配偶者が市民税非課税
②本人及び配偶者の預貯金等の資産の額の合計が2,000万円以下
(配偶者がいない場合は本人の額が1,000万円以下)
被保険者で、要件を満たしている人等が、
市区町村の保険年金課に負担限度額認定申請書を提出することにより、
「負担限度額認定証」が交付されます。
その際に用意するものは、
①被保険者の認印
②被保険者及び配偶者の預貯金等の額を証する書類のコピー
・通帳であれば口座名義人がわかる部分と最終記帳ページ
・有価証券や投資信託等がある場合は証券会社や信託銀行、銀行の口座残高の写し等
なお、認定証の交付を受けるためには、生活保護等を受給されている方を除き、
以下の要件を満たしている必要があります。
①本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者が市民税非課税
②本人及び配偶者の預貯金等の資産の額の合計が2,000万円以下
(配偶者がいない場合は本人の額が1,000万円以下)