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耐用年数を法定より長くしたら問題はあるの?

time 2018/04/01

耐用年数を法定より長くしたら問題はあるの?

耐用年数とは、減価償却資産が使用可能な見積期間のことです。減価償却資産は、その耐用年数の期間に応じて費用化していきます。その費用のことを「減価償却費」といいます。

 

耐用年数は、その性格上、長短によって会社の利益に影響を及ぼします。利益に影響を及ぼすと言うことは、法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税に影響が及びます。そのため税法においては、恣意的にそうさができないようにする目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定め、画一的に扱うこととしています。このように、税法で定められている耐用年数を「法定耐用年数」といいます。最近では、IFRSという国際会計基準が導入されてきていることもあり、法定耐用年数と会計上の耐用年数は一致しないことがありますが、その差額に対しては税効果会計が適用され、繰延税金資産が計上されることになっています。

 

減価償却資産をルールに則った耐用年数で減価償却している場合は、何も悩むことはありません。

では、法定耐用年数や会計上のルールより長くした場合、もしくは短くした場合は、問題が起きるのでしょうか?

耐用年数を短くした場合の問題については、多くの書籍やサイトで問題点を挙げられているので、この記事では割愛することとし、「耐用年数を法定より長くしてしまった場合」について考えていきたいと思います。

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耐用年数を長くしたら会計監査で指摘される

耐用年数を伸ばすということは会社の増益効果となります。会社の経営状況が悪いときに、その年度に取得した減価償却資産の耐用年数を長くして減価償却費を抑えようとするケースがありますが、これは「粉飾決算」という利益操作であり、会計監査で指摘される可能性が極めて高いです。

一方、税法面ではどうかというと、税金を上げる行為であるため、税務調査では、悪質な粉飾決算ではない場合は、黙認されることもあります。

 

耐用年数を長くしたら投下資金の回収が遅れる

 

減価償却資産を減価償却することを「投下資本の回収」といいます。減価償却費は「お金の出ない費用」なので、減価償却費を計上しながら利益を出せれば、減価償却費の分だけお金が貯まることになります。さらに、税金も下げられるので、資金的にも助かりますよね。その減価償却費が適正でないと、投下資本の回収が遅れてしまい、健全な事業運営に支障が起きる可能性が出てきます。

 

耐用年数を長くしてしまうと節税効果が薄れる

 

建物や建物付属設備などは、一括計上すると耐用年数が長いものに合わされることになってしまいます。

例えば、建物の内部造作とカーペットの張り替えを同時に行ったとして、それぞれ区分することが面倒くさいからという理由で「建物」として一括計上してしまうと、法定耐用年数が6年のカーペットも、建物と同じ数十年という耐用年数で減価償却していくことになってしまいます。これでは、カーペットに投下した資金の早期回収が図れませんよね。

また、カーペットを6年以内に張り替えることになった場合、建物とカーペットを一括計上してしまっているため、カーペット自体の残存簿価が分からず除却損が計上できなくなるという問題も生じます。

節税の観点から考えても、資産を適正に区分し、それぞれ正しい耐用年数で償却することが必要です。

 

賃借物件の内部造作の耐用年数(参考情報)

 

賃借物件に内部造作を行った場合、原則は建物の耐用年数。ただし、容易に可動できるもの、建物付属設備に該当するものは区分できる。

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会計事務所→IT系ベンチャー企業→IT系大企業と天職を重ね一応転職は成功したHEBOが、両親と兄の介護をしながらお金を稼ぐブログ作りに挑戦します!

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